家族信託の持つ機能をフル活用することができますので、相続の指定は次の世代以降まですることができます。第1受益者の指定ができますが、その次にあたる第2受益者も決めることができ、さらに第3受益者も指定可能です。財産はこうして次の世代まで継承をさせていくことができますし、それは確実に行われることです。財産を保有する人がもしも認知症となった時にも、財産管理をする事に問題はありません。肉体面及び精神面といった健康のコンディションに、振り回されることが無いです。定期預金解約は委託者により行う事もできますので、日々の生活費が足りず家族が困るという事にもなりません。それは家族信託を使うからこそできること、家族にとっても助かる制度です。