認知症を発症した後でも家族信託を行うことは可能なのでしょうか。この疑問に対する答えは、認知症の程度や判断能力に依存します。家族信託は、財産凍結を防ぐための有効な手段ですが、認知症の診断を受けた後でも利用できるのか、その条件と対策について解説します。

認知症発症後の家族信託

認知症を発症しても、判断能力が残っていれば家族信託を始めることが可能です。重要なのは、契約内容を正しく理解し、判断できる能力があるかどうかです。公証役場の公証人がこの判断能力をチェックし、名前や住所、生年月日を言えるか、署名ができるか、契約内容のメリットやデメリットを理解できるかなどを基準に判断します。

認知症で家族信託ができない場合

認知症の症状が進行し、判断能力がないと判断される場合、家族信託を始めることはできません。この場合、成年後見制度を利用するのが一般的です。成年後見制度では、後見人が財産管理や身上監護を行います。後見人は家族や専門職が務めることができますが、最終的には家庭裁判所が決定します。

家族信託と成年後見制度の違い

家族信託と成年後見制度の大きな違いは、家族信託が判断能力があるうちに自分で決めることができる点です。一方、成年後見制度は、判断能力がなくなった後に第三者が管理を行う制度です。家族信託は、家族にだけ財産管理を任せたい人や、孫やそれ以降の世代を指定して財産を引き継ぎたい人に有効です。

家族信託を結ぶタイミング

将来的に財産管理を家族に任せたいと考えている場合、認知症を発症する前に家族信託を結んでおくことが重要です。認知症を発症した後では、判断能力がなくなっていると判断される可能性があり、家族信託を始めることができなくなるからです。

まとめ

認知症を発症した後でも、判断能力があれば家族信託を始めることは可能です。しかし、認知症の症状が進行し判断能力がないと判断される場合は、成年後見制度を利用することになります。家族信託は、自分の意志で財産管理を決めることができるため、認知症を発症する前に検討することをおすすめします。

認知症後でも家族信託は可能?その条件と対策