新しい相続の形・家族信託

家族信託とは委託者の財産を、受託者に託して管理や処分を任せるやり方です。

高齢化が進み認知症が増えていることもあり、相続対策の切り札として利用する人が増えています。たとえば高齢の母親を委託者とし、その財産を息子(受託者)に託して管理や処分を任せる方法です。

認知症になると財産が凍結されるため子どもが手だしできなくなってしまいますが、家族信託を組んでおけば大丈夫。

委託者(この場合は母親)の希望に沿う形であれば、信託財産と管理したり処分したりすることができます。信託は「委託者」「受託者」「受益者」の3者で成り立ちますが、この場合は受託者が受益者になっているケースがほとんどです。

円満な相続のために、家族信託を検討する価値はありそうです。

家族信託とはどのようなものか

家族信託では信託された財産の恩恵を受ける人を変更することができます。

それまでの受益者の同意がない場合でも変更することができるため、会社経営や家業の不動産賃貸業における事業承継の場合に活用できるということです。信託契約に基づき、信託財産から経済的な利益を受け取る権利のことを信託受益権と呼んでいます。

そして、この権利を持っている人のことを受益者と言います。信託契約期間中に受益者を変更・追加する場合、他の人にその権限を与えておくことができます。この権限を持つ人を受益者変更権者や受益者指定権者と呼んでいます。

これは受託者だけでなく、第三者でもなれることが特徴です。そのため弁護士など外部の客観的な立場の人を指定するというのがおすすめです。