まだ気持ちも考え方もしっかりしている時は良いですが、認知症やあらゆる理由から、財産を自分自身で管理できなくなることも考えられます。そうした事態での問題発展に歯止めをかけ、備えた行動としてできるのが家族信託です。財産管理や処分に関して、自分の判断能力が衰えてしまっても、家族信託を利用することで権限を与えておくことができます。投資信託は財産の運用を、自分以外の誰かに任せることができますし、運用まで丸投げです。しかし財産管理となるのが家族信託、だから家族の間での利用を考えて制度はありますし報酬の発生はありません。当事者となるのは主に3者であり、委託者と自宅者に受益者です。受益者となるのは委託者自身でもOKであり、この形は実は最も多くなります。